会則

会則について

同志社大学電気情報研究会(通称:DENX)は、情報技術に関連した活動を行う同志社大学公認団体です。
入会を希望する方は本会則への同意が必要となります。




第 1 章 総則

第 1 条 名称

本会は、同志社大学電気情報研究会と称し、同志社大学学友団に所属する。

第 2 条 所在地

本会所在地は同志社大学内に置く。

第 3 条 目的

本会は、情報科学に関連した活動を行い、会員相互の技術の伝達と向上を図ることで、よりよい学生生活の場をつくり、学術文化の発展に寄与することを目的とする。

第 4 条 顧問

本会は、同志社大学理工学部・生命医科学部の教授・准教授・助教授・専任講師のうちから 1 名を顧問としてこれを推薦する。顧問の任期は 1 年とし、1 月 1 日より 12 月31 日までとする。なお、不信任がなければ自動継続とする。

第 5 条 活動ガイドライン

活動ガイドラインは、本会則を補足するために存在する本会則に準ずる規則である。本会則と活動ガイドラインが対立する場合は本会則を優先する。

第 2 章 活動

第 6 条 活動

本会は、第 3 条に定めた目的を達成するために、活動を行う。活動は活動方針に基づいて行われる。

第 7 条 活動場所

本会は活動場所として、大学より京田辺別館および新町学生会館内の BOX の他、有徳館西館 YE114 を貸与されている。これら施設の利用には学友団員証が必要である。

第 8 条 学友団員証の管理

BOX及び有徳館西館YE114の伴を借りる場合は、必ず自分の団員証を用いなければならない。鍵の管理は活動ガイドラインに従う。

第 9 条 会所有の機材の利用・管理

本会が所有する機材は会員が研究会活動を円滑に行うために存在し、また全会員が平等に利用する権利を有する。但し、以下の順序において優先的に利用される。

  1. 機材の管理・整備
  2. 活動による利用
  3. 私的利用

又、機材の持ち出しは活動ガイドラインに従う。

第 10 条ソフトウェアの導入・利用

本会が所有するソフトウェアの導入・利用は、そのソフトウェアの利用許諾契約に従うものとする。これに違反した会員がいた場合、総会にてその処分を決定する。

第 11 条 備品および機材の保守

本会が所有する機材および、大学より貸与される備品は慎重かつ厳重に扱わなければならない。当該物品が盗難・破損もしくは紛失した場合、役員へ報告する。

第 12 条 私物の設置および管理

本会の活動に支障を与えない限り、私物を設置することは認める。但し、本会は設置された私物に関して一切の責任を負わない。また、私物の利用・管理は所有者が行うものとする。

第 3 章 会員

第 13 条 会員

会員は原則として大学または大学院に在学する者であり、かつ本会則及び活動ガイドラインを認め、入会金を本会に収めた者である。

第 14 条 総会における投票権

会員は総会での議題について投票権を得る。

第 15 条 総会および活動への参加

会員は、総会への出席義務を負い、本会の活動への参加の権利を得る。

第 16 条 会費納入義務

会員は、会費を納入する義務を負う。

第 17 条 退会および休会

会員は、いつでも退会・休会ができるが、いずれの場合も役員への報告を必要とし、学友団体員名簿から該当会員を削除する。

第 18 条 休会の規定

以下にあげる条件のもと会員は休会ができる。

  1. 休学・留学をしている場合
  2. 70日以上の入院を必要とする場合
  3. 留学生が帰国する場合

以上に当てはまらない場合でも役員の同意によって許可を出す場合がある。また休会の期間は最短で次の学期が始まるまでとする。会員は休会期間中、学友団体員名簿から削除され、本会が所有する機材の利用する権利及び総会における投票権が停止される。またその会員が要求すれば、その学期の会費の免除及び返却がされるものとする。

第 4 章 役員

第 19 条 役員

役員は、本会の活動を円滑にし、各会員の活動を助けるため、会長、副会長、会計(以下 3 役とする)の他、必要に応じて適宜設置される。

第 20 条 役員の選出

役員は、毎年 12 月の総会で多数決にて選出される。但し、役員に欠員が生じた場合は、12 月総会以外の総会でも役員を選出できる。また役員は兼任することができるが、3 役についてはこの限りでない。

第 21 条 役員の任期

役員の任期は 1 年とし、1 月 1 日より 12 月 31 日までとする。

第 22 条 役員の罷免

総会において不信任の議決が行われた場合、当該役員は解任される。新役員が総会において選出されるまでは、旧役員が役員の職務を代行する。但し、会長が不信任となった場合は、副会長がその職務を代行する。

第 5 章 総会

第 23 条 総会の地位

総会は本会の最高決定機関であり、会則に反しない限り、会員は総会の議決に従わなければならない。

第 24 条 総会の開催

総会は原則として月例で開催され、日程は事前に公表される。総会の準備は役員が行う。

第 25 条 緊急総会の開催

役員が特に必要と認めた場合、3 役を含む会員 10 名以上の参加者からなる緊急総会を開催することができる。但し、緊急総会では予算の議決はできない。

第 26 条 総会の議長および書記

議長および書記は役員から選出され、議長は総会における議事進行を司る。

第 27 条 総会における議決

総会における議決は以下の手順に従うものとする。

  1. 投票は無記名投票または挙手を原則とする。
  2. 会員は 1 人 1 票の投票権を有する。
  3. 総投票数の内、無効票・棄権票を除いたものを有効投票とする。
  4. 議題は有効投票数の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。
  5. 議題が否決された場合、提案者は次回総会にて再審議を要求できる。但し、緊急性が求められる議題についてはその限りでない。
  6. 役員の選出および懲罰についての議決を取る場合、当人と提案者は投票権を有しない。

第 28 条 総会における会員の発言

総会に出席する全会員は、他の会員の発言を妨げない限り、自由に発言することができる。 但し議長は、必要な場合にのみ会員の発言を中止させることができる。

第 29 条 議題の登録

総会における議題は、総会の 1 週間前までに役員に提出する。議長が許可した場合に限り、総会開始後の議題提出も認める。

第 30 条 議題の処理の手順

議題の処理の手順は活動方針に従う。

第 31 条 懲罰

総会は会員を懲罰することができる。懲罰に関する議題が総会に提出された場合、提案者はその理由を述べ、懲罰対象者は自己の弁明を行う。懲罰は、退会勧告および退会命令、その他の処分とする。退会命令には総投票数の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。

第 6 章 会費

第 32 条 会費

本会の会費はすべて会員の活動のためにのみ使用される。会費の管理は会計が担当し、総会の議決によってのみ、その使用が認められる。会費の徴収は会計の責任のもとに行われ、滞納者には期限・罰則を設けることができる。会費の徴収方法、期限は活動ガイドラインに記載した内容に従う。

第 33 条 会費の額に関する規定

会費は入会金と年会費に分けられ、入会金は入会時に 1 度限り徴収される。年会費のうち、毎年4 月より9 月に至る分を春学期会費、10 月から翌年3 月に至る分を秋学期会費とする。入会金および年会費の額は以下の通りである。

  1. 入会金は一律 3000 円とする。
  2. 学部生の年会費は、春学期 3000 円、秋学期 3000 円とする。
  3. 大学院生の年会費は、年間 3000 円とする。

第 34 条 会費の返却に関する規定

会員が退会する時、納めていた年会費の返却については以下の通りに扱われるものとする。

  1. (学部生のみ)春学期の間に退会する場合は、その会員が要求すれば秋学期会費の 3000 円を返金されるものとする。但し、返金の過程で手数料が発生する場合、費用は退会者負担とする。
  2. 秋学期の間に退会する場合は返金されないものとする。 但し、いずれの場合も入会費は返金しないものとする。

第 35 条 決算報告

会計は年末に収支決算書を大学に提出しなければならない。

第 7 章 改正

第 36 条 会則の改正

本会則の改正手続きは、総会において総投票数の 3 分の 2 以上の賛成をもってのみ行われる。

第 37 条 活動ガイドラインの改正

活動ガイドラインの改正は、活動ガイドラインに記載された規則に従う。

第 8 章 最高法規

第 38 条 最高法規

本会則は、本会の最高法規であって本会則に反する議決や活動、その他の行為は無効となる。同時に、本会則は全会員のガイドラインとなり、本会の運営に関する権利と義務の根拠となるものである。

附則

本会則は,令和 2 年 6 月 20日から施行する.
※令和4年10月9日に、16,17,33条を改正しました。
※令和6年4月13日に、5,37条を追加しました。
※令和6年4月13日に、8,9,13,32,36条を改正しました。